神奈川県から一通のはがきが・・・? 「神奈川県青少年保護育成条例」の告示通達のようです。 告示年月日は平成18年2月14日となっています。 知事がエアソフトガンを有害玩具と指定し、ある一定の威力を超える玩具銃を青少年(18歳未満)に販売、頒布、交換、贈与、貸し付け、見せる、触らせるなどをしてはならないそうです。 えっ!見せちゃいけないの・・・。 ガラスケースに陳列してある商品はどうなるんだ・・・? とにかく年齢のハッキリしないお客様には、身分証明書を提示してもらう事になるかなぁ・・・。 ちなみに、マルイ製の10才用エアソフトガンは指定威力の範囲以内なので、今まで通り販売して問題ないそうです。 通販はダメだなぁ・・・。